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※『実体的デュープロセス(Substantive Due Process)』

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>実体的デュー・プロセス(Substantive Due Process)とは、アメリカ憲法修正第14条の「適正手続きの保障(Due Process Clause)」に基づき、法律の内容そのものが不合理・恣意的であってはならず、個人の基本的な自由や権利(憲法に明記されていないものも含む)を保護する、という考え方です。単に「手続きが公正か」だけでなく、「その手続きによって侵害される内容(自由、プライバシー、自己決定権など)が、そもそも国家によって奪われるべきか」という実質的な内容の審査を行う点で、手続きの適正さのみを問う「形式的デュープロセス」と区別されます。

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〓罪刑法定主義は国会により民主的手続を経て制定された法律が合憲的であり、法の支配に適っているという前提の上に成り立つ法理である。

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〓一方、実体的デュー・プロセスの法理は、国会により民主的手続を経て制定された法律や、行政府によって制定された行政立法が憲法違反ないし、法の支配から逸脱している可能性があるという前提の上に、法規範の内容の適正さを要求する法理である。

〓その場合の適正さの基準は、自由主義ブルジョア憲法の理念に沿っているか、すなわち法の支配と整合的かということになる。

〓1935年のニュルンベルク諸法(Nürnberger Gesetze)は形式的には民主的手続を経て制定されたことになっているので、ナチス党員によるホロコーストは外形的には罪刑法定主義に沿っているように見える。

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〓しかし、自由主義ブルジョア憲法の理念に沿っているか、すなわち法の支配と整合的かという実体的デュー・プロセスの適正基準をニュルンベルク諸法が大きく逸脱していることは明白であるから、ホロコーストは違法となるのである。

〓『ILOハラスメント禁止条約』については、(1) 構成要件や時効の規定が曖昧で、(2) 労働者でない専業主婦や学生は保護対象から外れること、更には(3) 告知・聴聞の機会や罰則について(法律の専門家ではない)事業主の裁量に委ねられ、丸投げされている。

〓“政治的偏見の汚水槽”と批判されている国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』も全く同様である。

〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』は、法の支配や罪刑法定主義、実体的デュー・プロセスを大きく逸脱しており違法である。

〓従って世界人権宣言30条に従い、日・米・仏など真っ当な西側先進国は法の支配や罪刑法定主義、実体的デュー・プロセスを大きく逸脱しているILOハラスメント禁止条約の批准を見送っている。

〓そのような状況であるにも拘わらず、ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』を反映した『男女雇用機会均等法』(1986年)および『パワ・ハラ防止法』(2020年6月施行、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」)がリベラル派の偽善者集団によって日本国内で施行されてしまった。

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〓すなわち実体的デュー・プロセス逸脱規範であるILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』が事実上 日本国内で独り歩きして来たのである。

〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会の『ビジネスと人権に関する指導原則』を反映した国内セク・ハラ法制や国内パワ・ハラ法制は外形的には民主的手続を経て制定されたが、法の支配や自由主義ブルジョア憲法の理念と整合的であるべしという実体的デュー・プロセスには適合しない違憲立法だ。

〓実体的デュー・プロセスを逸脱している点において、国内セク・ハラ法制や国内パワ・ハラ法制は1935年のニュルンベルク諸法と変わらないのである。

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〓2026年4月に施行される改正道交法の自転車青切符制度も然り。

〓責任能力の無い人であっても公道を通行する際に行政法上の許可を要しない。

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〓まず第1に、2026年4月に施行される改正道交法の自転車青切符制度は、同じ責任無能力者を、何ら合理的根拠も示さずに16歳未満と16歳以上で差別している。

〓責任無能力者に青切符反則金のような制裁を課しても、法社会学的効果が期待できない点は16歳未満も16歳以上も変わらない。

〓例えば認知症の高齢者は毎日 外出する度に信号無視で青切符を切られ反則金を課される可能性があり、塵も積もって自己破産に追い込まれアパートを追い出されホームレスになってしまう可能性がある。

〓傘差し自転車や信号無視は青切符の対象となると言うが、顔に当たった雨滴と共にアイシャドーが目に入り、痛みでバランスを崩した自転車ライダーが転倒事故を起こす危険性が指摘されている。

〓真夏の炎天下に自動車の殆ど通らない交差点で青切符違反の“鼠捕り”が行われれば、熱中症で自転車ライダーが転倒する危険性も指摘されている。

〓そもそも16歳未満に青切符反則金が課されないのであれば、中学生の信号無視や「スマホながら運転」は従来と変わらないのだから、全体として青切符反則金導入に意味があるのかという疑問符も付く。

〓そもそも公道を通行するのに行政法上の許可を要しない責任無能力者に制裁を課して取り締まろうという幼稚な発想自体が実体的デュー・プロセスを大きく逸脱しており、外形的に民主的手続を経て制定された法律でさえあれば、何でも国民を従わせることが出来るという頭と性格の悪い国会議員の思い上がりの産物である。

〓前から繰り返し指摘している通り、交通が大混雑する都市部であって、自転車に乗らなくても徒歩で十分 用が足せる地域において自転車ライダーの乱暴運転が問題だというのであれば、全国一律の法律ではなく、自治体条例で交通混雑するエリアに限定して自転車を締め出せば良いだけの話である。

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〓激甚災害や外国軍隊の侵略などが生じて総選挙を実施できないような緊急事態において、このような違憲立法を繰り返すド阿呆な国会議員の無選挙での任期延長を認める憲法改正など論外である。

〓外国国章損壊罪も表現の自由に照らして違憲立法の疑いが濃厚である。

〓因みに憲法改正するなら、①軍国主義に凝り固まって いつ暴発するか分からない根っからの無法者である東北の蝦夷(えみし)が牛耳る現在の自衛隊の解散を明記するとか、②蝦夷(えみし)の巣食う東北を分離・独立させて連邦制に移行するとか、②その際 東北の蝦夷(えみし)には軍備を認めず、鎮守府や征夷大将軍を復活させて大和民族の軍隊を駐留させるとか、③連邦制移行に際し、大和民族の国章や国歌、国花、国鳥などを新たに制定し、東北の蝦夷(えみし)に牛耳られた戦前の軍国主義日本との明白な決別を図るべきである。

〓靖国神社や忠魂碑の祭神には新たに蝦夷(えみし)討伐で大和民族に安寧を齎した坂上田村麻呂や源頼義、源義家、源頼朝、源尊氏、桃井直常、高師直 等を加えるべきである。

〓満洲事変以降の軍国主義を正当化して また いつ暴発するか分からない根っからの無法者である東北の蝦夷(えみし)が牛耳る現在の自衛隊を現行憲法に明記するなど言語道断の極みである。

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