991 名無しさん 2026/10/18(日) 09:47:58 ID:qbtkAFJg0 刑事罰(懲役・罰金など)を受けると、刑期や金銭の支払いといった法的処罰だけでなく、「前科」がつくことによる社会的な不利益が生活のあらゆる場面で発生します。
995 名無しさん 2026/10/18(日) 09:50:26 ID:qbtkAFJg0 1. 仕事・雇用への影響 懲戒解雇・失職: 多くの企業の就業規則では、刑事罰を受けることが「懲戒解雇」の対象として定められています。解雇された場合、退職金が不支給または大幅減額となるケースが多いです。
>>979 訴えられれば良いのにwwww