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Q
中国の死刑の話の続きです。
盗撮した動画を不特定多数に販売し巨額の不正な利益を得ていた場合は
罪が重くなりますか?大きな問題として世界中に取り上げられ、
国自体の社会的信用を失墜させるような事態に発展した場合はどうなりますか?

A
中国の刑法(2020年改正版、2024年現在有効)に基づき、質問のシナリオを分析します。
前の会話で述べたように、単純な盗撮行為自体は死刑の対象外ですが、
動画の販売や巨額利益、国際的なスキャンダルが絡むと罪状が変わり、
量刑が重くなる可能性があります。以下で詳しく説明します。

情報は中国刑法の条文と最近の判例・報道を基にしていますが
、実際の適用は裁判所の裁量に依存します。

1. 盗撮動画を不特定多数に販売し、巨額の不正な利益を得ていた場合はい、
罪は大幅に重くなります。単なる盗撮(非法使用窃照器材罪、刑法第283条)から、
利益目的の猥褻物頒布罪(猥褻物品牟利罪、刑法第363条)に移行します。

この罪はポルノグラフィの制作・頒布を対象とし、盗撮動画が性的内容を含む場合に適用可能です。
基本的な罰則(刑法第363条):一般的な場合: 3年以下の有期懲役、刑事拘留、
または管制(監視下の自由制限)。
情状が重大(情节严重): 3年以上10年以下の有期懲役。
特に情状が重大(情节特别严重): 10年以上の有期懲役、
無期懲役、または死刑(ただし、死刑は執行猶予付きの可能性が高い)。

巨額利益が量刑を重くする要因:中国刑法では、利益額が大きい場合(例: 数百万人民元以上)、
組織的な犯行、または複数回の頒布が「情节特别严重」とみなされ、
無期懲役や死刑の適用が可能です。1997年の刑法改正でこの罪に死刑が導入され、
過去(1990年代-2000年代)にはポルノリングの首謀者が死刑判決を受けた事例があります 。

しかし、2011年と2015年の刑法改正で、
非暴力的な経済犯罪の死刑を大幅に廃止・制限した影響で、
最近の判例では猥褻物頒布罪での死刑執行は極めて稀です。
代わりに無期懲役や長期懲役が主流で、
2020年代の事例(例: ポルノサイト運営者)では3-10年の懲役が一般的 。

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