トイレ盗撮風37

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>>237
たしかにあれは美人だよな
浅座りしてくれたらもっとよかった

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>>240
宣伝するならもう少しマシなの持って来いよゴミ
30秒や1分程度のみじん切り動画を宣伝されてもウザいんだよ
どうせ顔鶏、姿鶏もないんだろ?

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>>237
便器内がほとんど見えてないから実用性低い

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Q
中国の死刑の話の続きです。
盗撮した動画を不特定多数に販売し巨額の不正な利益を得ていた場合は
罪が重くなりますか?大きな問題として世界中に取り上げられ、
国自体の社会的信用を失墜させるような事態に発展した場合はどうなりますか?

A
中国の刑法(2020年改正版、2024年現在有効)に基づき、質問のシナリオを分析します。
前の会話で述べたように、単純な盗撮行為自体は死刑の対象外ですが、
動画の販売や巨額利益、国際的なスキャンダルが絡むと罪状が変わり、
量刑が重くなる可能性があります。以下で詳しく説明します。

情報は中国刑法の条文と最近の判例・報道を基にしていますが
、実際の適用は裁判所の裁量に依存します。

1. 盗撮動画を不特定多数に販売し、巨額の不正な利益を得ていた場合はい、
罪は大幅に重くなります。単なる盗撮(非法使用窃照器材罪、刑法第283条)から、
利益目的の猥褻物頒布罪(猥褻物品牟利罪、刑法第363条)に移行します。

この罪はポルノグラフィの制作・頒布を対象とし、盗撮動画が性的内容を含む場合に適用可能です。
基本的な罰則(刑法第363条):一般的な場合: 3年以下の有期懲役、刑事拘留、
または管制(監視下の自由制限)。
情状が重大(情节严重): 3年以上10年以下の有期懲役。
特に情状が重大(情节特别严重): 10年以上の有期懲役、
無期懲役、または死刑(ただし、死刑は執行猶予付きの可能性が高い)。

巨額利益が量刑を重くする要因:中国刑法では、利益額が大きい場合(例: 数百万人民元以上)、
組織的な犯行、または複数回の頒布が「情节特别严重」とみなされ、
無期懲役や死刑の適用が可能です。1997年の刑法改正でこの罪に死刑が導入され、
過去(1990年代-2000年代)にはポルノリングの首謀者が死刑判決を受けた事例があります 。

しかし、2011年と2015年の刑法改正で、
非暴力的な経済犯罪の死刑を大幅に廃止・制限した影響で、
最近の判例では猥褻物頒布罪での死刑執行は極めて稀です。
代わりに無期懲役や長期懲役が主流で、
2020年代の事例(例: ポルノサイト運営者)では3-10年の懲役が一般的 。

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巨額利益でも、死刑が現実的に適用される可能性は低いですが、
財産没収や巨額罰金が併科されます。

追加の罪状の可能性:プライバシー侵害(刑法第253条の1):
個人情報の不法取得・販売で、3年以下の懲役。
組織犯罪やサイバー関連: インターネット経由の販売の場合、
サイバーセキュリティ法違反や組織犯罪罪(刑法第294条)が加わり、量刑が加重されます。
未成年が絡む場合: 罰則がさらに重く、児童ポルノ関連で無期懲役の確率が高まります 。

全体として、巨額利益を得た場合、無期懲役までは十分にあり得ますが、
死刑は過去の厳罰主義の遺産で、現在はほとんど適用されていません。
中国政府は死刑執行を減少させており(年間数百件に制限)、
非殺人罪での適用は最小限です。

2. 世界中に取り上げられ、国自体の社会的信用を失墜させるような事態に発展した場合
この場合も罪は重くなりますが、死刑の新設や自動適用はなく、
既存の罪状内で量刑が加重される形になります。

中国は国家イメージを重視するため、国際的なスキャンダルは裁判に影響を与えます。
量刑への影響:中国刑法では、「社会的影響の悪さ」(社会危害性)が量刑の考慮要素です。
事件が国際メディアで大々的に報じられ、中国の社会的信用
(例: 女性の人権問題やサイバー倫理)を損なう場合、裁判所は上記の猥褻物品牟利罪で
最大罰(無期懲役や死刑)を選択しやすくなります。過去の汚職や薬物事件で、
国際的な注目が厳罰化の要因になった事例があります。

ただし、死刑は刑法で規定された46罪種に限られ、新たに適用されることはありません。
盗撮販売が国家安全罪(刑法第102-113条、例: 国家颠覆や扇動)に該当するのは
難しく(政治的意図が必要)、通常は適用されません。

国家レベルの対応:中国政府はこうした事件を「国家の名誉を傷つける」として、
迅速な捜査・裁判を優先します。例: 2025年の「Red Sister」事件
(1600人以上の男性を騙して盗撮・販売)では、国際報道で中国の性犯罪問題が
取り沙汰されましたが、被告は無期懲役相当の重罰が予想されるものの、
死刑判決は出ていません 。

国際的な圧力(例: 人権団体からの非難)で、逆に死刑を避け、
国際基準に合わせた懲役刑を選ぶ可能性もあります。
中国は死刑執行の国際批判を意識し、減少傾向にあります。

死刑の可能性:理論上、猥褻物品牟利罪で死刑は残っていますが、最近10年の判例でポルノ頒布での死刑執行は確認されていません 。
国家信用失墜が絡んでも、死刑適用は極端で、現実的には無期懲役+財産没収が上限です。

まとめ
巨額利益の場合: 罪は重くなり、無期懲役の可能性が高いですが、死刑はほとんど適用されません。
国際スキャンダルの場合: 量刑がさらに厳しくなる要因ですが、
死刑のハードルは高く、既存法内で対応されます。
中国の死刑制度は改革中であり、非殺人罪での適用は減少しています。
実際のケースは個別判断なので、専門家(弁護士)の相談をおすすめします。

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まーたすぐ消したのか
クソ野郎だな

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