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>>113
弁護士ドットコムで撮影罪の施行日前に撮影されたものについての処罰されるかを質問されている方がいました。

その質問について弁護士は条文の要件を満たせば処罰される可能性があると記載がありました。
1人の弁護士の回答ではありますが、
撮影罪以外の提供罪・保管罪・記録罪は施行日前にされか関係ないのではないと思われますよ。

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>>115
まず不審者として通報される可能性はありそう。

つきまといがあれば迷惑防止条例違反で、
覗きは場所によっては迷惑防止条例違反か軽犯罪に該当しそうだね。

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>>113
撮影罪だけの話って事ですね。
確かにスマホなどに保管されているものが施工日前か後か、若しくは拾い画か本人が撮影したかはわからないですもんね。
現行犯でないと難しそうです。

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