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>>65 楽しく拝見させて頂きました
ありがとうございます

あまりにも自分に都合の良い解釈ばかりで
前半はまだ良いのですが、後半は全く参考に
なりません

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>>64 >>65
相手を著しく羞恥させ、又は著しく嫌悪の情を
覚えさせる行為についての説明はいかに?

頭の悪いバカな私にも解るように説明願います

自分に都合良い解釈ではなく、一般論でお願い
いたします

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[身体]とは、着衣状態も該当するとして
>>80の場合には、迷惑行為に該当する
という判例もあります
(各自治体毎に解釈の差有り)
相手が不快に感じて警察に通報したら
アウトでは?

頭の悪いバカな私にも解るように説明願います
自分に都合良い解釈ではなく、一般論でお願い申し上げます

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>>83自分に都合の良い解釈ではなく
一般論でとお願いしたはずですが
ご理解されてない様子なので残念です

公共の場で風景の一部として人物が写るのと
特定個人をターゲットで撮り、
更に相手が不快感を感じるとでは違いませんか

私は、後者の事を言ってるのですが
ご理解頂けましたか?

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私も某弁護士HPを参照させて頂きました
貴方様も某弁護士HPを参照したとの事

弁護士間でも解釈に差が出ますので
自分に都合の良い解釈だけをピックアップして
これが日本の法律だ!と思わないことを
切に願います

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>>86
相手が不快感を感じるか?感じないか?が
ポイントなのですが、まだご理解頂けませんか

確かに相手が不快感を感じてなければ
何の問題もありません

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>>90 それダメ
>>92 当然、私自身にも同じ事が言えますね

貴方様を全否定する心算はありませんが
これだけは…

肖像権侵害→民事
迷惑防止条例違反→刑事

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