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>>59 「社会通念上、性的同義観念に反する下品で淫らな動作」察しろよ頭悪いな!性的部位の撮影では、迷惑防止条例違反となる。何回言えばわかるの?バカなのかな???
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>>58 損害賠償請求は出来ても、有罪になる可能性は極めて低い。何で判断されるか知れ。
>>61 例えば、街中で歩いてる女性の全身を撮影した。これは裁判になろうが罪になる事はない!
それが性的部位を撮影したと言うなら、迷惑防止条例違反で捕まってるんだよ。
お前等の言いたいのは、民事で肖像権とかの話だろ?
外で歩いてる時お前等フルフェイスマスクしてるの?それを剥ぎ取り撮影したならアウトだけど、みんな顔晒して歩いてるよな。見えてる部分を撮影するのは、性的部位以外は問題ない。 -
街中で女性の全身を撮影したは問題ない!しかしこれを無修正でネットにアップするのはアウトって話。
これは今回の公然陳列罪が制定する前からアウトだったけどな。
誰かわからないように修正し貼るのは問題ない。
頭悪いと、この辺を細かく見ないで無許可で撮影=盗撮と言い出す。
裁判はもっと細かい状況判断から判決でるからね。
https://streetphotograph.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
勉強したまえ