59 名無しさん 2023/07/14(金) 17:13:33 ID:mBrowAco0 >>56 北海道の裁判例で衣類の上からの撮影でも{社会通念上、性的同義観念に反する下品で淫らな動作}に当たり これを知った被害者に不安を覚えさせるものといえるとして、迷惑防止条例になったケースもあります jpg画像(13KB) 1 0
>>55 >>56
確かに、肖像権侵害は刑事事件には出来ないが
民事で損害賠償請求できる