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>>55 >>56
確かに、肖像権侵害は刑事事件には出来ないが
民事で損害賠償請求できる

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>>56 北海道の裁判例で
衣類の上からの撮影でも
{社会通念上、性的同義観念に反する
下品で淫らな動作}に当たり  これを知った
被害者に不安を覚えさせるものといえる
として、
迷惑防止条例になったケースもあります

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>>59 迷惑防止条例違反ね

ただ、場所がSCだったので街撮りも同じか?
と問われても分かりません

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