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児童ポルノ所持で捕まったのをあまり聞かないのは検挙数が少ない・積極的に検挙しないからというのはわかるけど
ダウンロードしただけなら捕まらない、というのは疑わしい
提供で逮捕する際に一緒に保管・所持側を逮捕することは十分にありえる

児童ポルノで言えることは盗撮罪でも同様に言える可能性がある
だから、
児童ポルノ所持で捕まった人は、児童ポルノであることを知らなかったでは許されないのと同様に
盗撮映像保管で捕まった人は、撮影許可を取っていないことを知らなかったでは許されない

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