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きょうようざい
🟥🟥 強要罪 🟥🟥

🔴強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする犯罪です(刑法第223条)。

具体的には、「土下座しろ」「謝罪文を書け」といった要求や、SNSへの投稿、退職の妨害などが該当し、3年以下の懲役に処されます。

脅迫の内容は、相手の生命・身体・自由・名誉・財産への危害告知が一般的で、親族への危害告知も含まれます。

🔴強要罪の成立要件

手段:暴行または脅迫
  (生命・身体・自由・名誉・財産への
  害悪の告知)。

行為:義務のないことを行わせる、
  または権利の行使を妨害する。

結果:意思の自由が侵害され、
   義務のない行為が実行される、
   または権利行使が妨害される。

🔴具体例

義務のない行為の強制例:

「土下座しないと店を潰すぞ」と脅して
 土下座させる。

「わいせつ画像を送りつけないとネットに晒すぞ」と脅して送らせる。

🔴関連する罪との違い

脅迫罪:害悪の告知(脅迫)のみで、
   義務のない行為の強制まで
   至らなくても成立する。

🟥注意点🟥

未遂犯も処罰:目的の行為が実現しなくても、
未遂として処罰される。

力関係:上司と部下など、力関係を利用した強要は、罪の意識なく犯罪となる可能性がある。

示談交渉:逮捕された場合、加害者本人が被害者に接触するとリスクが高まるため、弁護士を介して行うのが一般的。

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