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「基本的に下着や性的部分、わいせつ行為時の姿態の盗撮が対象であり、スポーツ選手を性的な意図を持って盗撮することは、着衣の上からの撮影なので対象になりません」(中川みち子弁護士)

「(性的姿態撮影罪は)全く防止にはならない」(全国盗撮犯罪防止ネットワーク平松直哉代表)

『着衣の上からの撮影なので対象になりません』
『全く防止にはならない』

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