42

撮影罪は2023年7月13日に施行されました。本法は2023年6月23日に公布されてからわずか20日で施行されています。

これにより、2023年7月13日以降の盗撮事件については、撮影罪が原則として適用されます。

一方、2023年7月12日以前の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例が原則適用されることになります。

迷惑防止条例の公訴時効は、犯罪行為をしたときから3年です。3年を経過するまでは迷惑防止条例違反で捜査される可能性はあります。


そうか一番重要なこれを忘れてた。
って事は2021や2022に撮られた動画は罪状が変わってくるのか

0 0

人気の記事