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おさるにしてもそうだが未成年はやはりリスクを知らないから怖いよな

全国屈指の強豪として知られる日本大学第三高校野球部で発覚した、わいせつ動画拡散事件。女子生徒(15)に動画を送らせ、部内の数十人に広がっていたという構図に衝撃が広がっている。

さらに新たに、拡散の一部が学校から配布された学習用タブレット端末を使って行われていた疑いが浮上した。私的スマホではなく、学校貸与端末での拡散――問題は個人の逸脱にとどまらない様相を帯びている。

しかし法的に見れば、これは単なる「いじめ」や「軽率な行為」では済まされない。18歳未満のわいせつ画像は児童ポルノにあたり、撮影させた行為は「製造」、拡散は「提供」、保存しただけでも「所持」に該当する可能性がある。加害者が未成年でも、14歳以上であれば刑事責任を問われ得る。

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