436

>>433
性的姿態撮影等処罰法ができたことで,以下の各行為が犯罪として処罰されることになりました。

・撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→具体例:少年が盗撮した動画データを友人に渡す行為

・性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→具体例:少年が盗撮した動画データをX(旧Twitter)に載せる行為

・提供又は公然陳列の目的で,性的影像記録を保管する行為
→具体例:少年が他人に売却する目的で盗撮した動画データを保存する行為

・不特定・多数の者に,性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→具体例:少年が女性との性行為をインターネット上でライブ配信する行為

・性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら,記録する行為
→具体例:少年が上記のライブ配信されている動画をパソコン上に記録する行為

わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金刑もしくは科料、拘禁刑と罰金刑の併科と定められています。

わいせつ物陳列罪の容疑で有罪になると、以下いずれかのパターンの刑事罰が科されます。

1ヵ月以上2年以下の拘禁刑
1万円以上250万円以下の罰金刑
1万円未満の科料
拘禁刑と罰金の併科

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