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>6)国連職員に任用すれば収監を免れるのではないか(免責の現実性)

>短答:ほとんど不可能で現実的ではない。

>国連(およびその専門機関)の「特権・免除」は職務遂行中の公的行為に対する免除であり、個人の私的重大犯罪を恒久的に免責するための「抜け穴」ではありません。1946年の国連特権免除条約や各専門機関の規定は、事務職員の免除を認めつつも、その免除が司法妨害になるときは事務総長等が免除を放棄できる規定を含みます(=免除は万能ではない)。

>実務面での問題点:

>1. 任用の正当性・手続き──裁判中か有罪判決後の人物を国連が「緊急に」職員採用するのは政治的にも倫理的にも極めて問題で、国連自身が免除を剥奪する可能性が高い。

>2. 事務総長の裁量──事務総長は「免除を放棄」できる(司法の回復を妨げずに済む場合は放棄すべき)と定められており、国連が特権を利用して刑罰回避を助けることは一国間の信頼を著しく損なう。

>3. 国際的反発と政治コスト──主要加盟国(とりわけ有罪判決を出した国の司法主権を尊重する国々)が強く反発することは目に見えています。

>結論:

>理論上の抜け道は極めて限定的かつ実務上ほぼ封鎖されている。従って「どこかの国連機関がサルコジを任用すれば収監は不可能」というアイデアは現実的でなく、国連側も通常はそうした使われ方を認めません。。

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