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発想は悪くないが保管罪は提供目的じゃないとダメなんだよな
それに、我はわざわざkや弁護士に通報目的および証拠の提供の為に保管します宣言して何がどの程度大丈夫か確認してるんだよね
他にも販売やろうにコンタクトとるとかグループに潜入とかもどの辺まで大丈夫かも確認してやってるからね、ガッツみたいにならんようには気をつけてるよ。
せめてこんなところで書くなら条文ぐらい理解してから書こうね。
まあ、どうせ通報なんかしないの文面見ただけでわかってるんだけどね。

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