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>>333
新法が施行されたら
ネットから落とすのも個人間で手に入れるのも罪は変わらない
それに罪にとわれるのは提供した側で提供を受けた側ではない
販売されるのが法には触れない年齢の同意を受けた撮影映像になった結果
公で販売されるものは企画物(ヤラセだけ)になるという意味では、個人売買の方が危険ではある
それでも提供を受けただけなら問題ない
新しい映像を手入れるために交換とかしなきゃ良い

あと、保管だけなら新法の取締対象外
児童ポルノの単純所持が罪になるのとは異なる
提供のための保管が罪
何をもって提供のためと判断するのかが微妙だけど、大量に保管していてもたぶん罪にはならない
薬物とかと違って1日の使用量とかの目安が無いから
自分から保管した映像を他の人が見られるところに置かなければ、摘発はない

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