382

>>377
間違えている
新法施行前までは盗撮行為そのものは違法ではない
迷惑防止条例や不法侵入等の現行法に問われる物のみ違法
現行法では立件が難しい案件が多いので新法が出来た
刷新というと改正のイメージだけどそうではない
研修生は知らんけど、斎藤はノコギリ男の自供が無ければたぶん逮捕されなかった
盗撮罪の説明でもよく出てくるのが、盗撮行為(からの迷惑メール防止)で立件出来ない理由が
違法行為実行の実行者と日時と場所が特定出来ないから
飛行機での移動中の場所(管轄)が特定出来ないから不起訴っていうのがそれ
映像から撮影者と日時と場所を特定出来ると思っている馬鹿が居るけどそんなことはない

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