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新法施行でよくわからないところ

提供者が「この映像はイメージ映像です。被写体には撮影の許可は得ています。」
という、内容で販売してそれを信じて保存・記録した場合
盗撮映像だと知っていたと問えるのかどうか
事実(了承など得ていない)だけで判断されるのか

撮影場所は日本、販売場所は海外、購入場所は日本、の場合に
提供・記録・保存で罪に問うことが出来るのはどこまでか

販売しているサイトが罪に問われていない状態で
記録した人が問われることがあるの

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