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>>546
何かで警察から所持動画(過去動画)に対して、やらせ盗撮風である証明(出演者の同意書)を求められたとして
かなり乱暴だが、例えば、AV新法の施行前は出演者の同意書は(必ずしも)いらない
だから逆を言えば、撮影日の証明(AV新法の施行前)ができなければ、同意書のないものは違法だとも言われかねない
流石に明らかに昭和の時代のようなものは難しいだろうが、最近の映像のものであれば、こう言われると何も言えない気もする
警察からは、まだ判例がないから何とも言えないし、直ちに違法だとは言い切れないが
起訴すれば有罪になる可能性もある、だから黙って削除に応じれば起訴しない、と言われたら応じちゃうんじゃないかな
ただもしかしたらあり得るかもと思うのが、風呂盗撮もので古くはWACやなにわの一部でも、斉藤の望遠ものでも
まだ実店舗が残ってるとこもあるから、映像からこの店舗で撮られたことに間違いない、という立証と
店舗側が女風呂で過去に如何なる撮影も許可した事実はない、という確認が取れれてしまえば、
「盗撮されたもの」と認定される可能性はあるんじゃないかな、とは思う
風呂厨スレで、これまで多くの作品で大部分の店舗が特定されてきたから、
警察が辿り着いたなら、意外と昔の作品であっても簡単に特定されてしまうかもしれない
この理屈が通るのだとすると、実店舗が現在しているところは、過去動画であっても
一度裁判になって判例が出るまでは、起訴されかねない
これからは、撮影罪が施行されたら、大人しく所持動画で満足するか
ダウンロードだの交換に手を出すなら、
今後はいつ逮捕されてもおかしくないリスクがあることを理解しろ、ってとこだろうな
>なんで提供が無い保存がアウトなのかを具体的に教えて下さい
>コピペと意見の押し付けが好きなのはわかったから、分かりやすく説明する努力をしてみろよ
いやいや、はっきり言うが、お前の日本語がまるで理解できねーよ
「提供が無い保存がアウト」ってなんだよ???
そもそも説明する義務もないし、これで理解できないならお前は無理だから諦めな
>>536
いや、違う
媒体を問わず、誰かにあげること自体がダメ
第三条(提供罪)
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)~、を提供したものは~
ここで言う電磁的記録とは、一般的にパソコン・スマホで再生処理ができる動画データそのもの、もそうだし
USBメモリ、メモリーカード、DVD、HDD、VHS(ビデオテープ)などに記録されたものも全てが対象
要は何かしら記録できるものは、その媒体を問わず全て対象になるということ
>>543
あらゆる犯罪行為は知られない限り無罪(推定無罪)だよ
但し何かを手に入れるのにネットを使えば記録に残り、人と会っても記録に残る
何か手に入れようとすれば必ずリスクが付きまい、無罪ではいられなくなるかもね、ってこと
無論語るだけは自由で無罪だが、2つ目は内容によりややグレー、下3つはアウト