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>>475
世に出回っている一つ一つの盗撮映像に対して、撮影者を取り締まろうって法律ではない
・盗撮の事実がわかっていても法律の問題で起訴出来なかった犯罪を犯罪にする
・被写体の了解無しに撮影されただろう映像を提供する事を出来なくする
・了解を証明するのは撮影者あるいは提供者
大きな変化はここだと思う
自分のためだけに盗撮して他に提供してなければ、今までとそんなに変わらない
立件の証拠となる映像、以外の盗撮映像を強制的に没収出来るのも大きな変化か
斉藤果林の映像は、無事

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