246

>>245
バレなきゃ問題ない
2023/05に起きた証拠持ち帰り事件は、当人か盗撮で捕まって犯罪が明らかになった
盗撮するような人でなかったらバレていない
署内で盗撮証拠映像を手に入れることが出来たら、誰にも見せずに退官まで隠し通すのが正解

被害者が盗撮被害を認識していなければ示談とか裁判にもならない
被害者を特定して本人に伝えていなければ被害を知りようがない
被害届を出せるようになっても刑事事件での処罰の期間は伸びない

250

>>247
盗撮罪での取り締まりの対象は
・了解を得ない性的な姿の撮影
・撮影した映像の提供
・提供のための保管
警察が証拠になる盗撮映像をコピーしても、犯罪にはならないだろうな
誰かに譲ったり公開しなければ罪にはならない

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