168

>>166
果林が罪に問われるであろう犯罪の最大の懲役
児童ポルノ製造:3年
住居侵入:3年
迷惑防止条例:2年

併合罪が適用されて最長でも3×1.5=4.5年
何回盗撮行為をしていてもそれが立証されても刑期は伸びない
複数の犯罪に関わっていたことは、勾留の延長を可能にし執行猶予の可能性を減らすけど
懲役の最大年数には何も関係無い

懲役から勾留期間差し引いて、あと3年半で戻ってこれる
そしたら撮影再開


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