858

>>857

原則最長2ヶ月までだが余罪などの取り調べで1〜2年かかることもあるらしい
あくまで捜査や取り調べが優先なので2ヶ月で終わらなければ延長

斎藤の場合、起訴されてない時点で1年勾留せれているから起訴後に再逮捕されるとさらに延びる可能性もある

>いつまでも留置場から拘置所へ移送されない場合があります。
>それは余罪があって取調べが終わらないというケースです。
>連続窃盗事件、あるいは連続詐欺事件など、被害者が複数存在する場合、
>事件は被害者の数だけありますし、窃盗の場合にはスリを生業にしている被疑者だと
>余罪が何百件といったこともあり得ます。

>実際の刑事手続きにおいては、ある程度事件を併合して連続窃盗犯として
>起訴することになりますが、それでも余罪に関する取調べは簡単には終わりません。
>起訴された後に再逮捕、そして追起訴、また再逮捕と、延々と余罪の追求が続き、
>1年以上留置場に収容され続けるという被告人もいるのです。

https://www.keijihiroba.com/detentioncell/criminal.html

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