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撮影者は有罪(現行犯でないと厳しい?)
たとえ被害者が販売されている映像を観て「これ私です!盗撮されました!」
って言ったり、撮影者が撮影中に現行犯で捕まって、メールとかの販売記録から
販売会社に警察が来ても・・・
撮影者と販売会社のメールのやりとりも全て「ヤラセ作品を作りました。買ってください。」
って感じで統一したら、
盗撮映像を買い取った販売会社「ガチ映像じゃなくヤラセ撮影だと思ってましたー、ガチだったんですか?」
販売会社から購入した一般人「ガチ作品じゃなくヤラセ作品だと思ってましたー、ガチだったんですか?」
って言われたら有罪にするのは厳しいのでは?

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