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撮影罪の時効が3年、提供罪は内容が曖昧なので分かりにくいけどデータを他人に渡すという意味合いだとすると3年経った盗撮映像は上映会なら該当しない?それとも他人に見せるだけでも「提供」に該当する?保管罪というのも出来たけどこれは「提供する目的」で保管している場合のみ該当するらしいがそれをどう判断するのかこれも曖昧過ぎてよく分からない。
そもそも撮影罪は現行犯なら分かるけどいつ撮った映像なのか分からなかったらなかなか捕まえるの難しいだろうな。

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>>774
5年前は確実に時期が成立しているので児ポでしょうね。児ポは時効が3年だけど時効が開始されるのは映像を削除した日かららしいので映像がある限り永久に時効は成立しない模様。

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