• 960名無しさん
    2023/03/05(日) 15:33:51 ID:qqVnmj4Q0
    >>954
    完全な推測だけど、
    実際に罪を確定させるには、裁判で検察がその犯罪事実を立証しなければならない

    だから、
    本物の盗撮だと思ったろ?→はい、思いました

    この「そう思った」だけで、試案を見る限りの「事情を知って」の部分、
    盗撮という、被写体の承諾を得ていないことを知り得ていた
    とするだけの立証がされたなとと見做されるとはとても思えん

    明らかな自ポは、自ポ
    無修正の性器は、わいせつ物頒布
    のが優先される気がするし

    例の高校の風呂盗撮だとか、ニュースなどで一般的に、盗撮されたという事実が知れ渡った状態で
    もし動画でも手に入れたのなら、盗撮と知っていたよな→はい知っていました、
    で初めて「事情を知って」の立証になり得る、と思う

    極端な話し、明らかな自ポとかの未成年でも、
    例えば、合法違法かは別とし、出演に親が承諾していたとかの可能性がある以上、
    この場合はどのような解釈になるのか正確には分からんが、

    >>946引用元の弁護士が言ってるように
    ・その影像を見ただけでは被写体の方の承諾の有無を判断することは難しいと思われます

    だからこれ、盗撮実行者から直接買う、ニュースなどで盗撮であることが確定されている、
    このどっちかでもなければ、一般的に映像を所持していただけでは「事情を知って」の立証なんて
    悪魔の証明ぐらい無理だろと思ってる

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