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結局のところ、盗撮罪とは、一先ず盗撮行為そのものを刑罰化しようというものであって
販売を目的とした所持だとか、あくまで販売者に向けたもので、これって中身は現行のわいせつ物頒布罪と変わらんのよね
そこで唯一気になるところがあるとすれば、5の記録罪、への解説
・「情を知って」と定められていますから、被写体の方の承諾を受けた上で撮影されたものだと誤解していた場合には、犯罪は成立しません。
・その影像を見ただけでは被写体の方の承諾の有無を判断することは難しいと思われます
だからこれも良くある文言
「文面も含め盗撮風のシチュエーションです」「出演者は成人モデルで撮影販売への承諾を得ています」とか書かれてたら
映像から承諾がないことの立証ができない以上は罪に問えない、要は現行となんら変わんねんじゃねえの、とも思ってまう
だから個人取引で、明らかに盗撮実行者から買ったりとかしたんでなければ、盗撮であることの立証は困難で
結局のところ、盗撮罪は、盗撮実行者、販売者への締め付けであって、他の買ったり拾ったりしてる人らにはそんな変わらんと思う
だから所持云々がどうかってより、
販売した場合にそれに藻がなければ初めてそこで無修正でのわいせつ物頒布とかになる、かもしれんぐらいで
販売した場合でも、被害者や施設からの訴えがなければ、いわゆる迷惑防止条例や建造物侵入以外で他に問える罪かないのが現状、多分
だから例えば神降臨がこれだけロケ地が特定されようと平然と販売を続けてる理由がこれ
今後は盗撮罪にどう盛り込まれるかどうか次第
とは言えいずれにせよ所持や保管どうかってより、
別の犯罪で盗撮罪と認められた動画をサイトや本人から直接買ってたりした場合に、
拡散がない状態で被害の歯止めにその動画のみに対して削除を求められる程度だと思う
二次的にロダとかに拡散されて複製され放題なったものは、恐らくもうどうしようもないし追いきれない