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誹謗中傷に関する刑事罰・罰則
誹謗中傷に関する刑事罰としては、主に以下の4つが挙げられます。

名誉毀損罪(刑法230条)
侮辱罪(刑法231条)
脅迫罪(刑法222条)
信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)
また、これらの犯罪行為にあたる場合には、あわせて民法上の不法行為も成立し、慰謝料請求などの対象となることが考えられます。

これらの犯罪にあたらない場合でも、私的な事項を公表・拡散するなどしてプライバシー侵害にあたる場合には、同様に民法上の不法行為に該当するものとして損害賠償責任を負う可能性があります。

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