653 名無しさん 2026/06/07(日) 22:32:26 ID:L9lYO9MAi >>651 いや、児ポ系のURLは、貼った奴もアウトだよ過去の多数の判例からすれば、児童ポルノ公然陳列罪で略式命令くらいが相場だな。罰金刑で済むと思うよ。第七条(児童ポルノ所持、提供等)6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 1 0
>>651
いや、児ポ系のURLは、貼った奴もアウトだよ
過去の多数の判例からすれば、児童ポルノ公然陳列罪で略式命令くらいが相場だな。罰金刑で済むと思うよ。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。