506 名無しさん 2024/04/16(火) 00:21:34 ID:8kWxq/MEi 「提供罪」違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、提供罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。これまで、盗撮画像を提供する行為と有償販売目的で保管する行為については「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)で処罰されてきました。わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」です。提供罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。なお、不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科」となります。「保管罪」提供する目的で違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合、保管罪が成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」です。わいせつ物頒布等罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰される規定となっています。保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広くなります。 5 0
「提供罪」
違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、提供罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
これまで、盗撮画像を提供する行為と有償販売目的で保管する行為については「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)で処罰されてきました。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」です。
提供罪の新設により、盗撮画像の売却や譲渡が厳罰化されています。
なお、不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科」となります。
「保管罪」
提供する目的で違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合、保管罪が成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」です。
わいせつ物頒布等罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰される規定となっています。
保管罪の導入により、盗撮画像の保管で処罰される範囲が広くなります。