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再就職応募時の履歴書に
「賞罰」の記載を求められ
前科を隠して就職しても
後で再就職先にバレたら解雇もありえるようだ。
経歴詐称で。

履歴書の賞罰欄には、確定した有罪判決のみを記載し、罰金刑の場合は執行終了後5年経過すれば記載義務は基本的にありません。
履歴書の賞罰欄でいう「罰」は、刑事裁判で有罪が確定した刑罰を指します。具体的には懲役、禁錮、拘留、罰金などが該当しますが、軽微な交通違反(青切符)などは含まれません。
罰金刑については、刑の執行が終了してから5年間、同等以上の刑を受けなければ刑の効力が消滅します。この場合、履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。

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