904

>>899
>>903
あなたの書き込みにより、スターバックス側が東京都外の店舗の業務が
妨害されたと判断した場合、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。

偽計業務妨害罪(刑法233条)は、嘘の情報(虚偽の風説)を流したり、
人を騙したりする手段(偽計)で、他人の業務を妨害する犯罪です。
いたずら電話、ネットの虚偽投稿、虚偽の注文などが該当し、
罰則は3年以下の拘禁刑(2025年6月以降)または50万円以下の罰金です。

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