561 名無しさん 2025/10/16(木) 06:32:20 ID:O5qySMz20 撮影罪(盗撮罪)会社内で盗撮を行った場合、基本的には「撮影罪(盗撮罪)」として処罰されます。撮影罪は、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、次のような行為が処罰の対象です。・人の性的な部位や下着を、正当な理由なく、ひそかに撮影する行為(撮影罪)・撮影された写真や動画を人に提供する行為(提供罪)撮影罪が成立すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
撮影罪(盗撮罪)
会社内で盗撮を行った場合、基本的には「撮影罪(盗撮罪)」として処罰されます。
撮影罪は、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、次のような行為が処罰の対象です。
・人の性的な部位や下着を、正当な理由なく、ひそかに撮影する行為(撮影罪)
・撮影された写真や動画を人に提供する行為(提供罪)
撮影罪が成立すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。