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>《Google SI Overview》
>国家公務員法38条4号(暴力破壊政党等の結成·加入に関する欠格条項)が国会議員に適用されるかについては、政府見解(適用される·国会議員も特別職の公務員に含まれるとする立場)と、反対説(適用されない·憲法73条の「官吏」に関する規定であるとする立場)の双方が存在し、憲法上の解釈が分かれています。

>参議院法制局の解説等によると、主な見解の対立は以下の通りです:

>• 政府の立場(適用される見解)

> • 国会議員も広義の「公務員」であり、国家公務員法上の「特別職」に位置づけられると解釈します。

> • 昭和23年(1948年)の法改正により除外規定が削除された経緯等から、欠格条項などの身分規定は特別職である国会議員にも及ぶという考え方です。

>• 反対説(適用されない見解)

> • 国家公務員法第1条第2項には「この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである」という趣旨の規定があります。

> • 国会議員は憲法上の独立した機関(立法府の構成員)であり、行政官(官吏)ではないため、国家公務員法の適用対象外であるという解釈です。

>なお、国会議員には別途、公職選挙法や国会法、資産公開法など固有の規定が適用されるため、実務上国家公務員法上の欠格条項が国会議員に対して直接適用されて問題となる場面は想定しにくく、解釈論にとどまっています。

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