2

『2026年10月2日(金)正午前、栃木5区の能無し出来損ない茂木敏充が大叶鉱山で発破』



〓昨夜(2026年10月1日<木>午後8時前)、日本人の農地所有者(地主)が繰り損を抱え込んで債務超過に陥らないよう、賃貸料(地代)収入の減少に見合うように、宅地を含む農地所有者(地主)の固定資産税を半分以下に引き下げよ!と投稿したところ、2026年10月2日(金)正午前、栃木5区の茂木敏充が大叶鉱山で発破。

〓上早慶でも多数 合格する国家公務員総合職試験に受からなかった共産主義マルクス経済学の牙城であるポンコツ東大経済学部の落ちこぼれ、茂木敏充!

〓テメエ、昨夜(2026年10月1日<木>午後8時前)の当方の投稿に異議があるなら、“選挙区を越えて爆音発破”などというみみっちい行動に出ずに、正々堂々自分の意見を書き込め、能無しのクズ野郎!

〓《Google SI Overview》によれば、10a当たりの平均水稲収量は約9kgで、水稲生産農家の平均収入は1俵あたり約13,000円〜18,000円。

〓農林水産省の統計(令和6年2024年産)によると、米1俵を作るための全算入生産費(人件費や機械代、肥料代などすべてを含んだコスト)は約15,814円。

〓《Google SI Overview》によれば、1俵あたり1.5万円前後で出荷している水稲生産農家の場合、売上(収入)から経費を差し引いた純粋な「農業所得」はほとんど残らない、あるいは赤字になってしまうケースも少なくないという。

〓嘗ての農地解放政策を完全に打ち消す農地の規模拡大の成果は一体どうなっているのか? 

〓農地の規模拡大の成果が出て、今回の中間機構(農地バンク)の賃貸借契約更新では逆に地代を引き上げて貰えるのかと密かに期待していたのであるが…

〓何れにしても、苦しい生産農家の経営状況を踏まえれば、賃借農家が10a当たりの賃借料(地代)を従来の半分の5,000円に引き下げて欲しいと言って来たからには、それを呑まざるを得ないであろう。

〓中間機構(農地バンク)の雛形通りに農地所有者(地主)の地代収入が10a当たり10,000円、宅地込みの固定資産税が10a当たり10,000円強で『収支トントン』だとしても、農地所有者(地主)には長大な公道路肩を含む除草費用などが上乗せされる訳だから、実際は大幅な赤字である。

〓今後も農地所有者(地主)に掛かる固定資産税が宅地と農地を合わせて10a当たり10,000円強だとすれば、農地所有者(地主)は完全に逆鞘に陥り、累繰り損を抱え込んで何れ債務超過、破産を余儀なくされる筋合いだ。

〓ソ連共産党の猿真似をして農地解放を強行した『クズのアメリカ民主党』と同じ偏向した極左思考を持つ、(共産主義マルクス経済学の牙城である)ポンコツ東大経済学部卒の能無し供は、鎌倉時代以来、日本社会に君臨して来たブルジョア(有産·有識)階級が没落してしまえば良いと考えているのだろうが、そうは問屋が卸さねえぞ、支那かぶれ屑ハーバードの茂木敏充よ!

〓国家公務員法38条4号に照らし、数年に1人の最優秀学生に共産主義マルクス経済学の大内兵衛賞なんか授与しているポンコツ東大卒が官僚や国会議員になってること自体が大きな間違いなんじゃないのか。



1 0
3

>《Google SI Overview》
>国家公務員法38条4号(暴力破壊政党等の結成·加入に関する欠格条項)が国会議員に適用されるかについては、政府見解(適用される·国会議員も特別職の公務員に含まれるとする立場)と、反対説(適用されない·憲法73条の「官吏」に関する規定であるとする立場)の双方が存在し、憲法上の解釈が分かれています。

>参議院法制局の解説等によると、主な見解の対立は以下の通りです:

>• 政府の立場(適用される見解)

> • 国会議員も広義の「公務員」であり、国家公務員法上の「特別職」に位置づけられると解釈します。

> • 昭和23年(1948年)の法改正により除外規定が削除された経緯等から、欠格条項などの身分規定は特別職である国会議員にも及ぶという考え方です。

>• 反対説(適用されない見解)

> • 国家公務員法第1条第2項には「この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである」という趣旨の規定があります。

> • 国会議員は憲法上の独立した機関(立法府の構成員)であり、行政官(官吏)ではないため、国家公務員法の適用対象外であるという解釈です。

>なお、国会議員には別途、公職選挙法や国会法、資産公開法など固有の規定が適用されるため、実務上国家公務員法上の欠格条項が国会議員に対して直接適用されて問題となる場面は想定しにくく、解釈論にとどまっています。

0 0

人気の記事