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そういえば、検察の求刑が懲役3年ってことは

都道府県毎の盗撮による迷惑防止条例が6か月から1年、常習の場合で最大2年
確実に常習だから2年に、おそらくこれに併合罪の1.5倍が適用されて懲役3年ってこったろう

これを見ると検察としては、盗撮行為に対し最大の求刑をしている

論告で検察側は「動画は拡散される可能性があり、悪質な行為。被害者も厳罰を望んでいる」
とあったから、この被害者はおそらく依頼盗撮の被害者だろうから
依頼者の何名かは示談したんだろうが、盗撮実行者の斎藤とは示談せずに被害届を出させたってことかな

判決は未決拘留分はあるだろうが、やっぱこのままいくと執行猶予なしの求刑通り3年いくかな

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