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判決出るのが6月30日だから、斎藤は拘留されてから2度目の誕生日を迎えて、
次にニュースになる時は斎藤果林(51)になってるんだな
どうせ誰からも祝われないだろうから、ハッピーバースデー -
仮に検察が4.5年を求刑したところで、裁判所が4.5年の実刑判決を出す訳ではないから
斎藤の場合を改めて見ても4.5年の実刑は無理だな
日本の刑罰が単純な足し算ではなく、複数の罪状があった場合に併合罪というやり方で、
長い方の刑に最大で1.5倍ができるというだけで、当然どちらの罪状も相応の内容が認められなければならない
斎藤の盗撮行為自体は、その悪質性や常習性は、迷惑防止条例の方で問われていてる訳で
迷惑防止条例も建造物侵入も、盗撮という行為を直接的に罰することができないことから
大抵どちらかで罰してるだけで、同じ盗撮という行為に対し、その二つに分けて併合したところで4.5年の実刑は出んだろ
建造物侵入を見ても、直接的に被害施設に立ち入ってる訳でもなく、どう見ても罪の加算には弱すぎる
自ポにしても、報道など色んな情報をみても、まず斎藤自身にロリ性癖はないし
自ポに当たるような合宿系を繰り返し撮っていたというような確かな報道もない
例の文集バスケ動画も天真の未出も、斎藤が言うところのタナー法で残してた過去動画である可能性が高い
同じく報道の限りで、斎藤が関わっていた自ポは、仲間から提供を受けたり編集屋の平屋に流したりといった程度で
販売も流出もなくその範囲は限られた仲間内に留まっていた
どう考えても、自ポで、罪を加算できるだけの悪質性も常習性も認められるだけの材料がなさすぎる
よって、建造物侵入や自ポを併合したところで、4.5年の実刑は現実的に考えればない
盗撮行為で、実名まで晒されて、3年を長いと感じるか短いと感じるかは人それぞれだが
何とも思わなければ、死ぬまで盗撮を繰り返したらいい
とはいえ、性犯罪(に限らずだが)が、一般的な国民感情より刑が軽い、という指摘は至るとこにあるっちゃあるが
これは日本の司法がそうなっているから、ということでしかない
都道府県毎の盗撮による迷惑防止条例が6か月から1年、常習の場合で最大2年
確実に常習だから2年に、おそらくこれに併合罪の1.5倍が適用されて懲役3年ってこったろう
これを見ると検察としては、盗撮行為に対し最大の求刑をしている
論告で検察側は「動画は拡散される可能性があり、悪質な行為。被害者も厳罰を望んでいる」
とあったから、この被害者はおそらく依頼盗撮の被害者だろうから
依頼者の何名かは示談したんだろうが、盗撮実行者の斎藤とは示談せずに被害届を出させたってことかな
判決は未決拘留分はあるだろうが、やっぱこのままいくと執行猶予なしの求刑通り3年いくかな