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>横浜市長が重大なパワハラ行為 外部調査委員が認定
2026年7月30日(木)13:24
(2026年7月30日<木>18:49更新) NHK
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015190641000?_reload=2026-07-30T20%253A23%253A38.319Z

>神奈川県

>横浜市の山中竹春市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員は、2026年7月30日(木)に報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。
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〓日教組と反米·極左の巣窟である神奈川。

https://gyazo.com/752d17e59349ec247b085bcf9801fbad



>>>刑訴法第239条第2項
>>>官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



〓職務上、違法薬物を所持·吸引するとか、業者から賄賂を受け取るとか、庁舎内で殴る蹴るの喧嘩をするなど
部下の犯罪行為を認識した場合、市長は刑訴239条2項によって部下を告発しなければならない。

〓もっとも刑事告発する前の段階で部下の犯罪行為を制止する目的で「バカ」、「クズ」、「ポンコツ」などと部下に罵声を浴びせ、机を叩くなど市長が声を荒げ、荒々しい行為に出たとしても、それをマナー違反(=ハラスメント)と断じることはできない。

〓数年に亘って金融引き締め政策を量的金融緩和と偽り、貸し剥がしを煽って日本経済の屋台骨を支えて来た有力企業を経営危機に陥らせたり、『平成デフレ日本の失われた30年』を決定づけるような重大な不法行為を行っていた場合も全く同じである。

https://gyazo.com/38df09cc64cc8c4f2f28591b6c81aa0c

〓そもそも他人を不快にするマナー違反行為(=ハラスメント)が認められるとしても、社会全体で撲滅すべき害悪、すなわち罪刑法定主義に照らして構成要件を充足する犯罪には至らない程度の個人間の心理的ダメージ(=精神的苦痛)だけが生じている場合には、当事者双方が対等な立場で自主的に解決する民事事件として示談などの方法で処理すべきである。

〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会のビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)、日本のパワハラ防止法や男女雇用機会均等法は、サラリーマンやOLには上役の優越的地位の濫用に対して抵抗する力が無いと決めつけるが果たして本当だろうか?

https://gyazo.com/0b9daa0766eb42144e84ea605f1ead28

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