〓西側先進国には労働組合もあるし、上役に妻子がいたりすると、通常は上役の御宅に招かれて妻子と顔見知りになった段階で、上役のパワハラやセクハラは相当程度 抑制される筈である。
〓また上役の社内同期であるとか社内の友人であるとか、上役の大学同窓の先輩とか、上役の更に上の上役とか、上役の気分を害さずに その優越的地位を緩和してくれそうな人物は結構 無数にいるものである。
〓パワハラやセクハラのトラブルが先鋭化して炎上してしまうケースというのは、上役にも部下にも親しい友人や家族などがいない非常に極端な例であろう。
https://gyazo.com/120b60e740479f2f99858e8d81d891ba
〓犯罪には至らない、本来ならば民事で当事者双方が対等な立場に立ち自主的に解決することが出来る筈の事案について慶応卒のフジテレビ社員が世間を騒がせたケースがあったが、あれも本人に親しい友人や恋人、家族などが全くいないという非常に極端な例であった。
〓フジテレビのケースも日教組と反米·極左の巣窟である神奈川の慶応塾員が早稲田OBのフジテレビ役員を吊るし上げる事案(=早慶戦)だったが、今回も神奈川の慶応塾員が早稲田OB市長を吊るし上げる非常に極端な事案(=早慶戦)であった。
〓慶応塾員は創立者の『独立自尊』という教えとは裏腹に、日本最強とも言われる大学同窓会組織を有して何処の大学よりも群れで結束している訳だから、大学同窓会組織を動員したり、上役の同窓の先輩に働き掛ければ、幾らでも市長の優越的地位を緩和することが出来た筈ではないかとも思えてしまう。
〓他大学出身の上役に優越的地位を濫用されて精神的苦痛を蒙ったと慶応塾員に訴えられても、「日本のどの大学OBよりも群れで結束している君達が、本当に他大学出身者に優越的地位を濫用されたりするものなの?」と首を傾げたくなる。
https://gyazo.com/2af554f44b49f05a01dae36d52ad885a
〓繰り返しになるが、部下の犯罪行為や重大な不法行為を制止する目的などが明白で、市長が「バカ」、「クズ」、「ポンコツ」などと部下に罵声を浴びせ、机を叩くに至る尤もな理由が存在する場合には、そもそも他人を不快にするマナー違反(=ハラスメント)には該当しない。
〓何か また神奈川の慶応塾員に安っぽい早慶戦を見せられ損したような気がしてならない。
https://gyazo.com/dbaceb42d9430bf6eea9ca4cb0e574ad
89 またしても安っぽい早慶戦を見せられた日本国民
90 またしても安っぽい早慶戦を見せられた日本国民


>横浜市長が重大なパワハラ行為 外部調査委員が認定
2026年7月30日(木)13:24
(2026年7月30日<木>18:49更新) NHK
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015190641000?_reload=2026-07-30T20%253A23%253A38.319Z
>神奈川県
>横浜市の山中竹春市長がパワハラが疑われる言動を繰り返したとする幹部職員の訴えを受け、事実関係を調査していた外部の調査委員は、2026年7月30日(木)に報告書を公表し、不適切な言動を日常的に行う看過できない重大なパワハラ行為があったと認定しました。
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〓日教組と反米·極左の巣窟である神奈川。
https://gyazo.com/752d17e59349ec247b085bcf9801fbad
>>>刑訴法第239条第2項
>>>官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
〓職務上、違法薬物を所持·吸引するとか、業者から賄賂を受け取るとか、庁舎内で殴る蹴るの喧嘩をするなど
部下の犯罪行為を認識した場合、市長は刑訴239条2項によって部下を告発しなければならない。
〓もっとも刑事告発する前の段階で部下の犯罪行為を制止する目的で「バカ」、「クズ」、「ポンコツ」などと部下に罵声を浴びせ、机を叩くなど市長が声を荒げ、荒々しい行為に出たとしても、それをマナー違反(=ハラスメント)と断じることはできない。
〓数年に亘って金融引き締め政策を量的金融緩和と偽り、貸し剥がしを煽って日本経済の屋台骨を支えて来た有力企業を経営危機に陥らせたり、『平成デフレ日本の失われた30年』を決定づけるような重大な不法行為を行っていた場合も全く同じである。
https://gyazo.com/38df09cc64cc8c4f2f28591b6c81aa0c
〓そもそも他人を不快にするマナー違反行為(=ハラスメント)が認められるとしても、社会全体で撲滅すべき害悪、すなわち罪刑法定主義に照らして構成要件を充足する犯罪には至らない程度の個人間の心理的ダメージ(=精神的苦痛)だけが生じている場合には、当事者双方が対等な立場で自主的に解決する民事事件として示談などの方法で処理すべきである。
〓ILOハラスメント禁止条約や国連人権理事会のビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)、日本のパワハラ防止法や男女雇用機会均等法は、サラリーマンやOLには上役の優越的地位の濫用に対して抵抗する力が無いと決めつけるが果たして本当だろうか?
https://gyazo.com/0b9daa0766eb42144e84ea605f1ead28