47 名無しさん 2026/05/18(月) 11:05:02 ID:2FukY7bci 盗撮は非親告罪だから、被害届がなくても供述録取書または監視カメラデータと盗撮映像さえあれば、起訴に十分な疏明資料になるぞ。逮捕は尚更で、罪を犯したと思われる事情があり、明らかに逮捕の必要性がない場合以外は余裕で可能。ただ個々の所轄の裁量で慎重さを求める運用か否かだけ 0 0
盗撮は非親告罪だから、被害届がなくても供述録取書または監視カメラデータと盗撮映像さえあれば、起訴に十分な疏明資料になるぞ。逮捕は尚更で、罪を犯したと思われる事情があり、明らかに逮捕の必要性がない場合以外は余裕で可能。ただ個々の所轄の裁量で慎重さを求める運用か否かだけ