47 名無しさん 2026/05/18(月) 11:05:02 ID:2FukY7bci 盗撮は非親告罪だから、被害届がなくても供述録取書または監視カメラデータと盗撮映像さえあれば、起訴に十分な疏明資料になるぞ。逮捕は尚更で、罪を犯したと思われる事情があり、明らかに逮捕の必要性がない場合以外は余裕で可能。ただ個々の所轄の裁量で慎重さを求める運用か否かだけ 0 0
49 名無しさん 2026/05/18(月) 11:16:34 ID:2FukY7bci 本人バレ(現行犯以外の警察の追加捜査含む)があると、被害者に処罰感情を聞ける分だけ起訴に傾きやすい。一方で本人バレがない状態で被害者不詳のまま送検されると、示談による起訴猶予を求めることができなくなる。この場合は弁護人と再犯防止策の徹底をしてから検事にアピール逮捕・勾留に与える影響より、その先にある検事の起訴判断に与える影響を重く見た方がいい 1 0
盗撮は非親告罪だから、被害届がなくても供述録取書または監視カメラデータと盗撮映像さえあれば、起訴に十分な疏明資料になるぞ。逮捕は尚更で、罪を犯したと思われる事情があり、明らかに逮捕の必要性がない場合以外は余裕で可能。ただ個々の所轄の裁量で慎重さを求める運用か否かだけ