197

>>187
条文を読む限り、確かにそこが穴になってる感じはあるな

第三条の提供罪も、第四条の保管罪も、
ざっくり解釈すれば、第二条の撮影罪によって生成されたものでなければならない
→つまり、2023年7月13日の施行以降に盗撮されたものでなければ対象にならない、となる

もしくは、この提供罪と保管罪は、第二条の撮影罪の他に
第六条の記録罪によるものも対象になるが、これは第五条の送信罪によって行われたものでなければならず
よくよく読めばこの送信罪の対象は、>>160 の通り、大まかに以下の四つでこちらに盗撮されたものは恐らく含まれてない
一ハメ撮り、二強制わいせつ、三騙して送らせた、四自ポ

新作はまあ規制されて表には出なくなってくるだろう、裏でも取り引きされるんだろうが、
過去作は、自然淘汰されてくって考えなのかな

あとは、2022年6月23日以降のものなら、AV新法の方で、本人同意がないという理由で検挙される可能性はあるのかな~

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