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2023.07.13 撮影罪施行

こんな形で、性的盗撮防止法が施行されることについて、私自身複雑な思いでです。
私達が求めていた、性的盗撮防止法はこんな穴だらけの法律ではなかった。
第1回会議(令和3年10月27日開催)で、
 第三相手方の意思に反する性的姿態の撮影行為等に対する適切な処罰を確保し、その画像等を確実に剝奪できるようにするための実体法及び手続法の整備
一性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為に係る罪を新設すること。
二性的姿態の画像等を没収・消去することができる仕組みを導入すること として
審議会に提案されました。

その直後から複数のメディアの方から問合せを頂き、私も注目していたのですが、本当に盗撮の脅威を分かっていないんだなーという思いと、被害者の方目線ではないというのを感じていた。

当会の中でも、0より1という前向きな考えを持っている方もいれば、一度できれば数年は変わらないという考えもあります。 その中で新法をされるのは分かっていても、過去の警察の経緯からして警察が現状の盗撮についてどれだけ検挙出来るのかについて、疑問が大きくなってきました。

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