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>>548

盗撮する→有罪(撮影罪)

盗撮されたものを誰かにあげる→有罪(提供罪)
盗撮されたものを貰う→なし?

ネットに投稿→有罪(送信罪)
ネットで保存→有罪(記録罪)

確かに、これからの入手方法として、交換とかではなく、購入(貰う)するだけなら抜け道になるのか、
と一瞬思ったけど、条文を読み直したけど、提供側が検挙されたら、やはり恐らくは無関係ではいられない

第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
※第二条→盗撮されたもの、第六条→盗撮と知ってネットからダウンロード保存したもの、は没収できる

2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

※犯人以外の者に属しない物に限り→犯人ではない他人の物でなければ(犯人の物なら)没収できる
※犯人以外の者に属する物であっても→犯人でなくても
※犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるとき→盗撮と知って手に入れたら、没収できる

まとめると、提供を受ける(貰う、購入する)のは、撮影罪で定める罪には当たらない(この時点では無罪)が
提供した側が検挙されるなどしたら、手に入れたブツが違法なものとして没収対象となるため
PCやHDDに保存していた場合、捜査の過程でそのまま押収されることもありえ、
提供を受けた捜査対象物以外に、他に見られたらヤバイ物でもあれば
(自ポなんかは勿論、他の盗撮系も入手方法によっては記録罪の方でアウトになるかも)
そっちで逮捕される可能性(有罪)がでてくる

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