• 590名無しさん
    2023/06/22(木) 01:27:24 ID:10vWgGQA0
    >>548

    盗撮する→有罪(撮影罪)

    盗撮されたものを誰かにあげる→有罪(提供罪)
    盗撮されたものを貰う→なし?

    ネットに投稿→有罪(送信罪)
    ネットで保存→有罪(記録罪)

    確かに、これからの入手方法として、交換とかではなく、購入(貰う)するだけなら抜け道になるのか、
    と一瞬思ったけど、条文を読み直したけど、提供側が検挙されたら、やはり恐らくは無関係ではいられない

    第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
    一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
    ※第二条→盗撮されたもの、第六条→盗撮と知ってネットからダウンロード保存したもの、は没収できる

    2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
    ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

    ※犯人以外の者に属しない物に限り→犯人ではない他人の物でなければ(犯人の物なら)没収できる
    ※犯人以外の者に属する物であっても→犯人でなくても
    ※犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるとき→盗撮と知って手に入れたら、没収できる

    まとめると、提供を受ける(貰う、購入する)のは、撮影罪で定める罪には当たらない(この時点では無罪)が
    提供した側が検挙されるなどしたら、手に入れたブツが違法なものとして没収対象となるため
    PCやHDDに保存していた場合、捜査の過程でそのまま押収されることもありえ、
    提供を受けた捜査対象物以外に、他に見られたらヤバイ物でもあれば
    (自ポなんかは勿論、他の盗撮系も入手方法によっては記録罪の方でアウトになるかも)
    そっちで逮捕される可能性(有罪)がでてくる
  • 591名無しさん
    2023/06/22(木) 01:29:49 ID:10vWgGQA0
    更に、報道でもあった通り、この撮影罪において押収されたものは、全削除を命じることができるとある

    第十条 検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、第二号に掲げる措置をとることができる。
    ※第一号に掲げる物→盗撮された物

    二 次に掲げる措置
    イ 当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。
    ※押収物のうち撮影罪の対象となるものは全て削除せよ

    ロ 当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であることその他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。
    ※データ量があまりに膨大で撮影罪の対象かどうかを一つ一つ判別するのが困難な状況である場合は、データ全て削除せよ

    ハ 技術的理由その他の事由により、イ及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。
    ※何かしらの事情で消去できない(削除するだけでは簡単に復元できてしまう可能性があるなど)場合は、ぶっ壊せ

    結論、提供を受ける(貰う・購入する)だけでは、直ちに撮影罪で定める罪に当たらないとしても、
    提供側が検挙されたら、結構めんどくさい巻き添えをくらう可能性が大いにあり、
    本来関係のない所持動画まで掘り出され、違法なものがあった場合、別件とし逮捕→起訴→有罪、と最悪のケースにもなりかねない

    総括、撮影罪が施行されたら、所持動画を家宝として、とにかく大人しくしとけ
    これからは下手に動くと思わなくところに逮捕リスクがありまくる

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