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更に、報道でもあった通り、この撮影罪において押収されたものは、全削除を命じることができるとある

第十条 検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、第二号に掲げる措置をとることができる。
※第一号に掲げる物→盗撮された物

二 次に掲げる措置
イ 当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。
※押収物のうち撮影罪の対象となるものは全て削除せよ

ロ 当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であることその他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。
※データ量があまりに膨大で撮影罪の対象かどうかを一つ一つ判別するのが困難な状況である場合は、データ全て削除せよ

ハ 技術的理由その他の事由により、イ及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。
※何かしらの事情で消去できない(削除するだけでは簡単に復元できてしまう可能性があるなど)場合は、ぶっ壊せ

結論、提供を受ける(貰う・購入する)だけでは、直ちに撮影罪で定める罪に当たらないとしても、
提供側が検挙されたら、結構めんどくさい巻き添えをくらう可能性が大いにあり、
本来関係のない所持動画まで掘り出され、違法なものがあった場合、別件とし逮捕→起訴→有罪、と最悪のケースにもなりかねない

総括、撮影罪が施行されたら、所持動画を家宝として、とにかく大人しくしとけ
これからは下手に動くと思わなくところに逮捕リスクがありまくる

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