• 647名無しさん
    2023/06/23(金) 22:28:33 ID:0rT43YW20
    >>646
    販売したものなら、
    提供者は提供罪の容疑、買い手は今のところ罰する規定は(恐らくは)ない

    この場合、提供者が提供の疑いで逮捕されたとしたら
    いつどこで誰が撮影したものなのか(撮影罪の疑い)、自分が撮影したんでなければどこから入手したか(記録罪の疑い)
    出演者の同意書はあるのか(AV新法)、といったことが捜査され、盗撮かどうか、が判断されると思われる

    それで、第六条の保存(記録罪)については、あくまで第五条の送信罪によって、ネット上に
    不特定多数にばらまかれたものを保存した場合だから、販売のようなかたちでは(恐らくは)適用されない

    (記録罪)
    第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者

    (送信罪)
    第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者
    一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
    ※各号→、一が盗撮したものをを送信、二と三はハメ撮りリベポ的なものを送信、四は自ポを送信

    購入は、提供者が逮捕されたら巻き添えを食う可能性はあるが、普段からそれ以外に違法なものを持ってなければ
    下手にダウンロードしまくって地雷を拾うリスクがあるかもしれないことを考えればまだセーフティかもしれない

    いずれにせよ、出演者の同意を取る義務は、製作者側にある話しだから
    「被写体には撮影の許可は得ています。」との文言があれば、
    買い手は、それを信じた、と言い張れば、そこまで何か責任を追及されることはないと思う(個人の感想)

    ひとまず今後気になるのは、施行がいつ開始か、
    撮影罪(盗撮)、提供罪(おそらくは販売)の第一号はどんな奴がなるかな^^

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