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>>382
どこも間違ってないよー

>新法施行前までは盗撮行為そのものは違法ではない
お前相変わらずバカだなー
新法施行前の今も盗撮行為は違法です
その証明として、斉藤は、「盗撮行為」で逮捕・起訴されています
研修生も同様

>迷惑防止条例や不法侵入等の現行法に問われる物のみ違法
その現行法で問われるのが「盗撮行為そのもの」です

>現行法では立件が難しい案件が多いので新法が出来た
新法の設立に、「現行法では立件が難しい案件が多い」、という客観的な事実はない

>研修生は知らんけど、斎藤はノコギリ男の自供が無ければたぶん逮捕されなかった
お前ほんとずっとそれ言ってるな、それはお前の妄想でしかないのよ
そもそも斉藤の逮捕は、新法の設立に関係なく、現行法において「盗撮行為」で逮捕されているし
警察は古山の逮捕後、当然、所持しているスマホやPCの履歴などを調べる訳で
盗撮(自ポ)で前歴がある斉藤との繋がりは割り出され、
ぶっちゃけ、何も古山が自ら自供せずとも、古山が捕まった時点で斉藤の逮捕は免れなかったろう

>盗撮罪の説明でもよく出てくるのが、盗撮行為(からの迷惑メール防止)で立件出来ない理由が
>違法行為実行の実行者と日時と場所が特定出来ないから
よく出る?特に聞いたことはないが…
一般的に盗撮での逮捕は現行犯が多いと言われ、
そのため盗撮事件で、盗撮事実が特定できないという謎のケースは聞かれない
唯一思い当たるとすれば、確か警察官だったかの盗撮で、確認したところ
画像が不鮮明で、被害を特定できないとして不起訴だったか罪に問われないというケースはあったがそんな程度

>飛行機での移動中の場所(管轄)が特定出来ないから不起訴っていうのがそれ
>映像から撮影者と日時と場所を特定出来ると思っている馬鹿が居るけどそんなことはない
逆にかなり大雑把に言うと、今回の撮影罪で今まで逮捕できなかったものができるようになるという
事例がこの飛行機の特殊なケースなだけ、盗撮行為は現行法でも新法でも逮捕されるし違法なことは変わらない

で、お前がいつまでもバカな妄想する「映像からでは撮影者は特定できない」も
斉藤の押収物から、撮影日数・撮影期間や、80か所の被害施設が割り出されることになったし
8人目住谷が、映像から特定された事例が出ていることから、お前の妄想は完全に破綻しているってことをそろそろ自覚しろ
・事件は、“盗撮のカリスマ”と呼ばれるグループのリーダー格で、すでに逮捕・起訴されている被告の男から押収したデータの中に動画があったことから発覚したということです。容疑者の男は「間違いありません」と容疑を認めている
http://otakomu.jp/archives/29958390.html

な、馬鹿はお前だったろ?

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