風呂厨隔離スレ66
関西盗撮痴件簿
盗撮維新の会
どちらもリリースから時間が経っているのに
ブログ経由での海外ロダ紹介がない
DVD販売という販売方法を限定したためか、人気が出なそうな内容だからか
新法施行でよくわからないところ
提供者が「この映像はイメージ映像です。被写体には撮影の許可は得ています。」
という、内容で販売してそれを信じて保存・記録した場合
盗撮映像だと知っていたと問えるのかどうか
事実(了承など得ていない)だけで判断されるのか
撮影場所は日本、販売場所は海外、購入場所は日本、の場合に
提供・記録・保存で罪に問うことが出来るのはどこまでか
販売しているサイトが罪に問われていない状態で
記録した人が問われることがあるの
>>646
販売したものなら、
提供者は提供罪の容疑、買い手は今のところ罰する規定は(恐らくは)ない
この場合、提供者が提供の疑いで逮捕されたとしたら
いつどこで誰が撮影したものなのか(撮影罪の疑い)、自分が撮影したんでなければどこから入手したか(記録罪の疑い)
出演者の同意書はあるのか(AV新法)、といったことが捜査され、盗撮かどうか、が判断されると思われる
それで、第六条の保存(記録罪)については、あくまで第五条の送信罪によって、ネット上に
不特定多数にばらまかれたものを保存した場合だから、販売のようなかたちでは(恐らくは)適用されない
(記録罪)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者
(送信罪)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
※各号→、一が盗撮したものをを送信、二と三はハメ撮りリベポ的なものを送信、四は自ポを送信
購入は、提供者が逮捕されたら巻き添えを食う可能性はあるが、普段からそれ以外に違法なものを持ってなければ
下手にダウンロードしまくって地雷を拾うリスクがあるかもしれないことを考えればまだセーフティかもしれない
いずれにせよ、出演者の同意を取る義務は、製作者側にある話しだから
「被写体には撮影の許可は得ています。」との文言があれば、
買い手は、それを信じた、と言い張れば、そこまで何か責任を追及されることはないと思う(個人の感想)
ひとまず今後気になるのは、施行がいつ開始か、
撮影罪(盗撮)、提供罪(おそらくは販売)の第一号はどんな奴がなるかな^^
■ 性的姿態等撮影罪(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
・正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態などを撮影
■ 性的影像記録提供等罪
・撮影罪に当たる行為による性的姿態等の画像を提供(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
・不特定・多数の者に提供又は公然と陳列(5年以下の拘禁刑は500万円以下の罰金)
■ 性的影像記録保管罪(2年以下の拘禁刑は200万円以下の罰金)
・提供又は公然陳列の目的で、性的影像記録を保管
■ 性的姿態等影像送信罪(5年以下の拘禁刑は500万円以下の罰金)
・不特定・多数の者に撮影罪と同様の方法で、性的姿態等の影像を送信(ライブストリーミング)
■ 性的姿態等影像規則罪(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
・撮影罪と同様の方法で影像送信された性的姿態等の影像を、情を知って記録
最後は『性的姿態等影像記録罪』の誤り
>>641
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会
ここにブロックされているって出るんですがどこにハイフンつければいいか教えてもらえませんか
ここでISPブロックされてるってサイト、PC(Windows)ならアクセスできるけど、スマホだとできない
ホストファイルはすっからかんだけど、どういうことなんだろう
色々探ってみたけどUAで判定してるかも(確信はないけど)
今のところスマホのUAのみ規制かな
どうせそのうちPCのUAも規制だろうけど
tor使えよ
>>651
携帯キャリアがブロックしていて
パソコンの回線はブロックしてない
携帯から家のWi-Fi経由
パソコンから携帯のテザリング経由
でサイト見てみりゃわかる
このスレッドは1000を超えました。もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。


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